日動外勤のたたかい
東京高裁で第3回弁論
儲けるための制度廃止は認められない
高裁向け署名3000、ビラは140万枚を突破
前進中

写真:10月12日の金融3争議共同行動 東京海上日動本社前 写真:10月12日の金融3争議共同行動 相変わらず門前払いする異様な会社
10月12日の金融3争議共同行動
東京海上日動本社前

10月12日の金融3争議共同行動
相変わらず門前払いする異様な会社

 10月31日、違法な東京海上日動社による外勤社員切捨てをやめさせ、外勤社員としての地位確認を求める控訴審第3回弁論が、東京高等裁判所で行われました。






写真:10月31日に行なわれた臨時支部大会
10月31日に行なわれた臨時支部大会

外勤社員制度を廃止する事情変更は
まったくない
 私たちは、この弁論に向けて、準備書面(4)を提出しましたが、この書面では、原審である東京地裁が示した外勤社員制度廃止の判断の枠組みに対する問題意識を含め、外勤社員制度廃止の違法性を主張しています。東京地方裁判所では、外勤社員制度廃止による不利益を直視し、会社の暴挙を事前に差し止める画期的な判決を下しましたが、一方で、外勤社員は職種限定契約であると認めているのに、他職種への配転が認められる「例外」がある(=外勤社員制度廃止はできる「例外」がある)と簡単に認め、磐石の経営基盤を持つ会社がさらに儲けたいと解雇に等しい制度廃止を行うことに「経営上の高度の必要性」を簡単に容認するという問題を残しています。東京地方裁判所の判決は、この枠組みに立った上で、会社が当事者に強いる不利益があまりにも大きいという理由で、制度廃止は違法と断罪をしたものです。そして、会社は、この判決に悪乗りし、見た目の上で、当面の不利益が目立たないように制度廃止提案の内容を修正し、「争点はなくなった」と開き直っています。
 弁論の冒頭、当方の加藤弁護士は、この弁論の冒頭、準備書面(4)に基き、「労働契約上、職種限定契約が存在する場合、労働者に他職種への配転を強いることは認められない。例外があるとしたらそれは事情変更の原則が適用される場合だが、事情変更の原則は契約当時には予見できない事態が発生した場合や契約を履行することが社会正義に反するような場合にやむを得ず認められるのであって、最高裁で事情変更の原則が適用された事例は一つもない。損害保険の自由化など損保を巡る環境の変化などは、1人控訴人会社のみの問題ではなく、そういう環境変化の中で外勤社員制度を存続している会社が存在している。まして、財務基盤が極めて安定している控訴人会社に事情変更が適用されるような著しい事情変化はまったくなく、会社が職種限定契約を守らなくても良いなどという理由は存在しない」と主張しました。また、準備書面の中で私たちは、「不払い問題」を踏まえれば、顧客に正社員が対面して保険販売をする外勤社員制度の存在は重要になっているという主張しましたが、会社は、外勤社員は不祥事が多いなどいう悪質な中傷を行ってきたため、牛久保弁護士は「最大の不祥事は会社を挙げての不払い問題であり、私達の主張への反論で外勤社員を中傷することは許されない」と批判しました。
 次回の弁論期日は12月17日に決まりました。この日までに私たちは、この日の弁論に向け会社が提出した準備書面(2)への反論と、会社が制度廃止の口実にする「管理会計」などに対する学者の鑑定書を提出することを裁判官に伝えました。

ポスティングビラ142万、署名は3000筆を突破
 東京海上日動社を社会的に包囲するたたかいも前進しています。4月からとりくんでいる手渡し&ポスティングビラは、11月に入り140万枚を突破。12月8日の「ポスティングビラ200万枚突破 全国一斉行動日」に向け、前進しています。
 また、広く労働組合や諸団体から寄せられた東京高裁宛団体要請署名も3000筆を突破しました。日動外勤のたたかいは、裁判闘争、社会的な運動をあわせ、大きく前進しています。


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